マイナンバー制度、準備はお済みでしょうか?
マイナンバー制度開始は目の前に!
いよいよ10月からマイナンバーの通知が始まりますね。
国民一人に一つの12桁のマイナンバー。(法人は13桁)
マイナンバーを通知する「通知カード」は、住民票の住所地に簡易書留で郵送される予定です。
来年2016年1月から社会保険給付や税申告の申請の際に必要になります。
会社さんは、マイナンバーの収集をしなければならないので今から準備に追われているでしょう。
ですが、まだまだマイナンバー制度について分からないことが多いのではないでしょうか。
実際には、始まらないことにはどうなるかわからないというのが現状ですが、最低限知識として入れておかなければいけないことについて列挙します。
マイナンバー収集対象者
- 従業員・扶養家族(アルバイト・パート含む)
- 社外の専門家(弁護士・税理士・行政書士等)
- 有識者(原稿・講演依頼等)それらの手続きを行う際に、マイナンバーが必ず必要になってきます。税務としては所得税の源泉徴収、支払調書の作成などで必要になります。ですから、2015年9月中に、
- 来年2016年1月、マイナンバー制度が始まる前には従業員やその扶養家族など、収集対象者のマイナンバーを集める必要があります。
- 社会保障としては健康保険、厚生年金、雇用保険。
- 会社さんは、従業員の社会保障や税務等、様々な手続きを行っていますよね。
- 住民票が現住所になっているか
- 10月以降に通知カードが届くまた、簡易書留で届くということで、なんてことが起きる可能性も捨てきれないので、その点もしっかりアナウンスすることもオススメします。
- 「ダイレクトメールと一緒に捨ててしまった!」
- この2点を従業員の皆さんにアナウンスすることを徹底して下さい。
本人確認
- 「利用目的の明示」「厳格な本人確認」が必要
- 従業員の身分が明確な場合、本人確認の省略可能その際、マイナンバーの利用目的を従業員に通知する必要があります。
- 利用目的は、源泉徴収や健康保険の手続きなど、包括的に明示することができます。
- マイナンバーは秘匿性の高いものですから、収集する際には本人確認が必要です。
罰則規定→情報漏洩・虚偽申告・不正利用は罰則対象に。
これは、マイナンバーの情報が外部に漏らしたり、不正利用をした場合、懲役刑や罰金刑も課されるので相当な注意が必要です。(例:4年以下の懲役、または200万円以下の罰金、または併科)
その他、基本方針の策定や、従業員数が100人以上の企業ではマイナンバーの取扱規程の策定も必要になってきます。
制度開始まであとわずか。
しっかりとマイナンバー制度を理解して対応してくださいね。
<お知らせ>
マイナンバー制度を詳しく知りたい会社様への無料出張セミナーを行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。